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第五種共同漁業権
遊漁規則・行使規制の変更についての事前周知
鮎のルアー釣り・フライ釣りの導入や、女性遊漁者の料金半額等を導入するために遊漁規則・行使規則について、以下の内容に変更することとし、第五種共同漁業権遊漁規制の変更認可を申請しています。
遊漁者の皆様には、この度の遊漁規則の変更についてご理解くださいますようにお願い申し上げます。
●変更内容●
1.西置賜漁業協同組合漁業権内の河川全域で、鮎のルアー釣り・フライ釣りが可能になります。
2.女性の遊漁者の遊漁料が半額になります。
3.サクラマスの遊漁期間が他の渓流魚を同じ4月1日~8月31日までになります。
●施 行●
この共同漁業権遊漁規則の変更は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じます。施行時期の詳細についてのお問い合わせは組合事務所(0238-85-0067)までお寄せ下さい。
令和4年6月23日 西置賜漁業協同組合
各漁業の方法と期間について

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