各水産動物のへの禁止事項
下記にあげる水産動物には、産卵繁殖を保護するため禁漁期間や採捕不可サイズが定められています。
禁止事項を確認の上、釣りを楽しんで下さい。これを破った場合、罰則が与えられます。
漁具・漁法の制限及び禁止
次に掲げる漁具・漁法により水産動植物を採捕してはならない。
1.爆発物を使用する漁法
2.有毒物を使用する漁法
3.巻持網で土・木・石又は竹を持って寄手を建設して行う漁法
4.うなわ(うなわ類似のもの又はゴロ押しを含む)
5.う飼・板押
6.刺網を移動させないよう敷設してさくらますを捕る漁法
7.水中に電流を通じてする漁法
8.瀬干及びすがぜめ
9.火光を利用する漁法
10.箱せん及びびんせん
11.やすで・こい又はさくらますを捕る漁法
12.かき倉(たな倉・ため又はかま)
13.刺網を2枚以上重ねてする漁法
外来魚の移植の禁止
外来生物法により、魚類についてはオオクチバス・コクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュ等が「特定外来生物」に指定されており、移植等について禁止されています。
また特定外来生物は、放置しておくと在来種の生息や生育を脅かしたり、漁業に影響を与える恐れがあることから、一部の市町村や漁協では駆除を実施しております。
外来生物法は釣りをすること自体を規制するものではありませんが、以下の注意が必要です。
■釣った魚は、その後は生きたまま保持することはできません。
■釣った魚を湖周道路など釣った湖沼・河川の外に持ち出したり、釣った湖沼や河川の一定水域以外の湖沼・
河川に運び移すことはできません。
■釣った魚の取り扱いは、リリースまで釣り人自らが行わないといけません。(例えば、釣り大会での検量
行為は、大会主催者が行うときも釣り人が立ち合い、そのリリースも釣り人が行う必要があります。)
※なお、外来魚等再放流禁止の委員会指示において、リリースについても禁止されている区域がありますの
で、ご注意ください。
禁漁区域